~知って得する「電気料金」~【2】|大阪の新築一戸建てはEPOCH(エパック)シリーズの西日本住宅株式会社

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~知って得する「電気料金」~【2】

節電の夏まっ只中ですが、いろいろな工夫で節電を心がけておられるご家庭もたくさんあると思います。
でも「今年の夏は節電だから」というよりも、やっぱり月々の電気料金って気になりますよね?
「夜は安いの?」「どの時間に使えば安いの?」などなど、意外と知っている人が少ない電気料金についてご紹介します。

※下記の内容はすべて関西電力の情報をもとにしたものです。
※各種試算は平成24年7月現在の電気料金単価、及び関西電力の試算によるものです。

それぞれの『 電気料金メニュー 』 が利用できる条件とは?

電力会社との契約となる『電気料金メニュー』は、どのご家庭でも契約可能という訳ではなく、それぞれのメニューにある一定の条件が設定され、それを満たしたご家庭が希望する『電気料金メニュー』を利用することができます。
今回は、それぞれの『電気料金メニュー』を利用する際の利用条件についてご紹介します。

基本メニュー 最も一般的なメニューです。
従量電灯A

電灯や一般的な電気機器を使用するご家庭で、使用する最大需要容量が6kVA未満のご家庭が契約可能です。

※最大需要容量とは、同時に使用する電気の最大容量(kVA)です。

従量電灯B

電灯や一般的な電気機器を使用するご家庭で、契約容量が6kVA以上、かつ原則として50kVA未満のご家庭が契約可能です。

※契約容量とは、契約上使用できる電気の最大容量(kVA)で、使用する全ての設備容量から算定します。
(契約主開閉器により契約容量を定めることもできます。)

低圧電力

低圧で電気の供給を受けて動力を使用する場合で、契約電力が原則50kW未満の方が契約可能です。

※「低圧電気の供給を受ける動力」とは、三相交流で送られた大きなエネルギーを使うエアコン、業務用冷蔵庫、ポンプ、
エレベーター、工場などのモーター等を指します。

選択メニュー 利用環境の条件や用途によって選択できるメニューです。
時間帯別電灯

電気供給約款の従量電灯の適用範囲に該当する場合で、かつ、昼間時間から夜間時間への負荷移行が可能な方が契約可能です。

季時別電灯PS

電気供給約款の従量電灯の適用範囲に該当する場合で、かつ、ピーク時間以外の時間帯への負荷移行が可能な方が契約可能です。

【該当する時間帯の区分】
●ピーク時間(7/1~9/30の平日) 13時~16時
●オフピーク時間(ピーク時間を除く) 7時~23時
●夜間時間 23時~翌7時

深夜電力B(低圧)

毎日午後11時から翌日の午前7時までの時間に限り、エコキュート等を使用するご家庭で、1年を通じて
この契約種別の適用を希望する方が契約可能です。

融雪用電力

融雪のために毎年、契約使用期間および契約使用時間に継続して動力を使用し、契約電力が原則として50kW未満の方が契約可能。

※契約使用期間とは、「契約上電気を使用できる期間」をいい、毎年10月1日から翌年9月30日までの期間にあらかじめ3か月以上設定する必要があります。
※契約使用時間とは、「契約上電気を使用できる時間」をいい、契約使用期間において毎日10時から12時および13時から15時までの時間帯のうち、電力会社が定める2時間を除いた22時間をあらかじめ設定する必要があります。

●電力会社が定める2時間は、原則として下記の時間となり、契約時にいずれかの時間を選択する必要があります。

電気のしゃ断時間
低圧総合利用契約

下記のいずれにも該当している方が契約可能です。

●低圧で電気を受電される方
●原則として契約電力が50kW未満の方
●電灯単独または電灯と動力をあわせてご使用される方
(動力を使用する場合は力率を85%以上に保持する必要があります)

※このメニューを適用する場合には、定額電灯、従量電灯、低圧電力、時間帯別電灯、季時別電灯PS、はぴeタイム、
低圧季時別電力をあわせて契約することはできません。(深夜電力、低圧蓄熱調整契約については可能)

低圧蓄熱調整契約

電気供給約款の低圧電力または、選択約款の低圧総合利用契約もしくは低圧季時別電力として契約し、
蓄熱式空調システム(エコ・アイス、エコ・アイスminiなどの動力機器)を使用することで、昼間から夜間への負荷移行が可能な方。

低圧季時別電力

電気供給約款の低圧電力の適用範囲に該当し、農産物の栽培のために、冷暖房負荷等の動力を使用される方が契約可能です。

口座振替割引契約

次に該当する場合、自動的に割引されます。

●「従量電灯A」「従量電灯B」「はぴeタイム」「時間帯別電灯」「季時別電灯PS」「低圧総合利用契約」のいずれかを契約されている方
●口座振替をご利用している方で、料金の領収を翌月の「電気ご使用量のお知らせ」での通知をしている方
●各月分1回目の振替日に振替された方

以上がそれぞれの『電気料金メニュー』の契約条件です。
次回は「太陽光発電の余剰電力買取制度」についてご紹介します。



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