都市計画税|大阪の新築一戸建てはEPOCH(エパック)シリーズの西日本住宅株式会社

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都市計画税とは

都市計画税には以下のような特色があります。

  • 原則として市街化区域内の土地、家屋に対する税金です。
  • 毎年1月1日が課税の基準日(賦課期日)で、年度単位で課税されます。
  • 市税(目的税)であり、納期は固定資産税と同一です。
  • 都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てられます。

都市計画税がかかるもの

都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内にある土地と家屋が都市計画税の対象となります。
上記のような土地や家屋でも、固定資産税の課されない資産については都市計画税も課されません。
また、償却資産には課税されません。

都市計画税を納める人

上記(都市計画税がかかるもの)に該当する土地または家屋を所有する人が納税義務者となります。
都市計画税は固定資産税とあわせて納付することになっていますので、登記簿上の所有者が亡くなっている場合は、固定資産税の相続人代表納税者の方が都市計画税をお納めいただきます。
都市計画税のみの別の相続人代表納税者を設定することはできません。

課税から納税までの流れ

都市計画税は次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。

【固定資産の評価】

固定資産の価格が税額算定の基礎になるのは固定資産税と同様であり、まず価格が決定されます。
都市計画税における土地や家屋の評価額は、固定資産税の評価額と同一です。

【課税標準額と税額の算定】

決定した固定資産の価格をもとに、課税標準額を算定します。
都市計画税の課税標準額は、固定資産税の課税標準額と必ずしも同一ではありません。

税額=課税標準額×税率(0.3%)

【納税通知書の送付】

都市計画税は納税通知書によって市から納税者に対し税額が通知されます。
固定資産税の納税通知書が都市計画税の納税通知書を兼ねています。

※上記はあくまで一般的な内容です。詳しくは税理士法人イースリーパートナーズまたは税務署等管轄の役所にお問い合わせください。



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